昭和60(1985)年10月1日、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布・法律第43号)が全面施行されました。
それを記念して、昭和62年に当時の厚生省、建設省及び環境庁の3省庁の主唱により、毎年10月1日を「浄化槽の日」とすることとなりました。
宮崎県では、浄化槽を使用している方のみならず、県民一人ひとりが、浄化槽の機能や役割についての理解を深め、浄化槽の適正な維持管理を推進するために、県独自の取組として浄化槽関係機関が一体的かつ集中的に啓発等に取り組む期間として、10月1日の「浄化槽の日」に合わせ、10月を「浄化槽適正管理推進月間」と定めています。